相談員FPブログ

相続

【相談事例】娘に多く財産を渡したい。



ご自身が亡くなった時のために、
財産を一部のお子さんに多く渡したいと
相談に来られました。


遺言書を書くことで、お子さんに
多く渡すことは可能です。

例えば、
父、母、長男、長女の4人家族。
父が亡くなった時に、法定相続分は
母が 2分の1
長男 4分の1
長女 4分の1 となりますが、

父は、長女に全財産を残したいと
考えています。

ただし、遺言書の内容を受けて
他の相続人の方の相続権を
侵害する場合は、「遺留分減殺請求」を
受けることもあります。


例えば、何ももらえなかった長男から
長女に本来の法定相続分の半分
8分の1を請求されることもあります。


思いを残したいこともありますが、
円満に相続できることが一番です。

できれば、事前に皆さんで話し合う機会を
持ちたいですね。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 

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