相談員FPブログ

お知らせ

子育て中の遺族年金

生命保険を見直す中で、知っておくと良いのは遺族年金

です。もしも、生命保険に加入していない方が亡くなった
場合、どんな年金がもらえるでしょうか?


 例えば、
厚生年金加入中の夫(35歳)が亡くなった場合。
妻(33歳)は専業主婦、長男7歳、長女5歳。

・夫がなくなると、
遺族厚生年金と遺族基礎年金(配偶者と子2人分)

・長男が18歳年度末を過ぎると
遺族厚生年金と遺族基礎年金(配偶者と子1人分)

・長女が18歳年度末を過ぎると
遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算

・妻が65歳からは
遺族厚生年金と経過的寡婦加算、
妻自身の老齢基礎年金が受給できます。


遺族年金の受給については、他にも要件があります。

また、年収や年齢、年金の加入状況によって、
人それぞれ違ってきますので、ご相談にお越しください。

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