相談員FPブログ
子育て中の遺族年金
です。もしも、生命保険に加入していない方が亡くなった
場合、どんな年金がもらえるでしょうか?
例えば、
厚生年金加入中の夫(35歳)が亡くなった場合。
妻(33歳)は専業主婦、長男7歳、長女5歳。
・夫がなくなると、
遺族厚生年金と遺族基礎年金(配偶者と子2人分)
・長男が18歳年度末を過ぎると
遺族厚生年金と遺族基礎年金(配偶者と子1人分)
・長女が18歳年度末を過ぎると
遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算
・妻が65歳からは
遺族厚生年金と経過的寡婦加算、
妻自身の老齢基礎年金が受給できます。
遺族年金の受給については、他にも要件があります。
また、年収や年齢、年金の加入状況によって、
人それぞれ違ってきますので、ご相談にお越しください。
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