相談員FPブログ

相続

遺言書

生活の窓口では
相談内容によっては
相続や税務の専門家に
同席していただきます。

専門家のお話を聞いていると、
遺された家族のために
遺言書を書いていたとしても、
不備があって無効になるケースが少なくないそうです。

遺言書に絶対必要な
記入年月日、署名、捺印が抜けていたり、
不動産の地番が違っているため
不動産が特定できなかったり、
といった事例があるそうです。

せっかく書いても遺言書が無効にならないように
しておくことが大切です。

遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 

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