相談員FPブログ
遺言書
相談内容によっては
相続や税務の専門家に
同席していただきます。
専門家のお話を聞いていると、
遺された家族のために
遺言書を書いていたとしても、
不備があって無効になるケースが少なくないそうです。
遺言書に絶対必要な
記入年月日、署名、捺印が抜けていたり、
不動産の地番が違っているため
不動産が特定できなかったり、
といった事例があるそうです。
せっかく書いても遺言書が無効にならないように
しておくことが大切です。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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