相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】親族間の土地売買

親族間の土地売買について相談がありました。

相続した土地を
兄弟で1/2ずつの共有名義にしているとのことです。

その土地の上に建っている相続した自宅は
相談者様がお住まいで、相談者様の単独名義です。

ゆくゆくは売却したいとのことで、
それに向けて、段取りをしていきたいとのことです。

自宅の敷地を売却した場合には
居住用財産の3000万円控除が適用できます。

その特例を考慮すると、
ご兄弟よりも
住んでいる相談者様の単独名義にした方が
節税のメリットも大きいため、
単独名義にする意向です。

相談者様は、贈与ではなく、兄弟間の売買を希望しています。

親族間でも、市場価格よりも著しく安く売買をすると
贈与とみなされてしまいます。

売買の場合の価格と、税金について
次回、税理士と一緒にお話をする予定です。

親族間の土地売買についても
生活の窓口にご相談ください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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