相談員FPブログ
【相談事例】年金の第3号被保険者期間が反映されていない。
過去に配偶者に扶養されており、
第3号被保険者の期間があるはずなのに
反映されていないそうです。
相談者様の"その期間"を確認したところ、
昭和59年くらいから2年間とのことです。
実は、第3号被保険者期間の制度が始まったのは、
昭和61年4月からとなっており、
それ以前に会社員に扶養されている配偶者は
第3号被保険者期間には、該当しません。
今回の相談者様は、その期間は該当しませんので、
基礎年金(国民年金部分)は満額ではありません。
60歳以降に「任意加入」をすることで
年金を増やすことは可能です。
老後の生活を考えるうえで、
任意加入するか、しないかは
お客様が決めることですので、
じっくりと考えるようにお伝えしました。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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