相談員FPブログ
【相談事例】本当に遺したい方へ
叔母様から、
公正証書遺言で相続を受けられました。
叔母様にはお子さんが1人いらっしゃいましたが、
既に亡くなっており、
法律上ではお孫さんが、法定相続人です。
ただ、遠方にいらっしゃり、疎遠になっています。
叔母様のお世話をしていたのは、
叔母の妹の子(姪)でした。
介護の症状が出た時も、身の回りの世話を
していたのは、姪でした。
法律上は、相続人は孫に権利がありますが、
お世話になった姪に渡したいと思い
公正証書で遺言を作っておられました。
遺言があるため、財産を受け取る権利があります。
孫から遺留分を請求された時には
応じようと考えています。
しっかりと渡す意思がある場合には、
遺言が役に立ちます。
渡したい方が決まっている場合、
遺言を作成しましょう。
生活の窓口でも、
遺言についての相談を承っています。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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