相談員FPブログ
成年後見制度の判定をする診断書の改訂
判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、
本人の能力を判定する際に使う診断書の様式を
最高裁は4月から改めることを決めたと報じられています。
成年後見には判断能力に応じて
「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
現在の診断書では、症状が重いため
権利を著しく制限する「後見」と判定されるケースが大半です。
本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」の
類型を改訂で増やし、
利用を促すようになります。
診断書は、利用開始の申し立てを受けた家裁が
類型の判定に使っています。
成年後見制度の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。