相談員FPブログ

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【相談事例】還付申告をしたことで・・・

国民健康保険に加入の相談者様。
昨年、所得税の還付申告をされました。

収入は、年金と投資信託の分配金が
あります。
相談者様が年金だけの場合、
所得税はかかりません。

他に投資信託の分配金があり、
還付申告をして、所得税や住民税が
還付されました。


しかし、総所得が増えたことによって
国民健康保険や介護保険料が前年よりも
増えてしまいました。

「こんなことなら、
還付申告をしなければよかった」と
後悔されています。


株式の配当金や投資信託の分配金は、
特定口座の源泉徴収ありになっていれば
申告する必要はありません。

申告することで、
所得税や住民税は還付されますが、
国民健康保険や介護保険料が
増えることもあります。


特に、国民健康保険や
後期高齢者医療保険に加入の方は
注意しましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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