相談員FPブログ
相続人がいない場合の相続・・・
「相続人がいないので、どうすればよいか」
このような、相談も少なくありません。
原則論で言えば、
相続人がいない場合、
家庭裁判所が相続財産管理人を選定して、
財産は国の所有となります。
弁護士などから選定された相続財産管理人は、
債権を持つ人などがいないか、
確かめるために公告し、
申し出があり、
権利のある人には遺産を分け与えます。
この他にも、
生前から個人と深い縁があった人には、
特別縁故者として、
遺産の分与が受けられる可能性があります。
介護や療養に努めてくれた人や、
生計を共にしていた内縁者です。
公告後、所定の期間内に申し出がなければ、
残った遺産は相続財産管理人が現金化して
国庫に納めることになります。
遺言書で、存命中に意思表示することの
重要性も大きくなってきています。
生活の窓口(福岡市中央区天神)では、
相続関連や、遺言書作成のご相談もできます。
お気軽にお越しください。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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