相談員FPブログ
年金支給日
年金を受給中の方は、ご存知かと思いますが
偶数月の15日は年金支給日です。
今月は土曜日なので金曜日へ繰り上がります。
意外と知らない方が多いのですが、
年金は後払いとなっており、
今月受給できる年金は、10月分+11月分の
2か月分が支給されます。
新規受給手続きをされた方で、10月誕生月の方は
10月分の年金はもらえず、
11月分の年金からとなります(1日生まれの方の
み10月分からもらえます)。
また、受給者が亡くなった時は、
亡くなった月まで受給することができます。
例えば12月に亡くなった時は12月分までもらえますが、
受給は2月となります。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。