相談員FPブログ
生命保険の受取人を孫にした場合
相談がありました。
一時払の終身保険への加入を検討しているが、
契約者と被保険者は本人で、保険金の受取人は孫でも
問題ないか、というご質問です。
生命保険金における相続税の非課税枠
(500万円×法定相続人の人数)は、
法定相続人が受け取った保険金に限ります。
孫の親、つまり、契約者(本人)の子が生存している限り、
孫は法定相続人にあたりません。(養子縁組除く)
そのため、孫が生命保険金を受け取ると
相続財産額によっては、
保険金を受け取った孫には相続税が課され、
税額は2割加算となります。
孫を受取人にする場合は
慎重に判断しましょう。
生命保険の相続、
特定の人に相続したい場合の対策なども
生活の窓口にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。