相談員FPブログ

相続

おしどり贈与

おしどり贈与!?

耳慣れない言葉かもしれませんが、

おしどり夫婦、

であれば聞き慣れた言葉かもしれません。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

自宅の不動産を贈与する場合に、

2,000万円までは贈与税がかかりません。

この制度が「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。

平成28年は、1,261件の適用がありました。

この制度は、同じ配偶者に対して一生に1度だけ

適用してもらえます。

配偶者がいま住んでいる自宅だけではなく、

新たに自宅とする不動産の購入資金を贈与する場合も

適用になります。

おしどり贈与の適用条件
・夫婦の婚姻関係が20年以上

・配偶者が住むための不動産か、購入資金の贈与

・贈与の翌年3月15日までに該当不動産に住む

昨年の国会では、

自宅を生前贈与されても

原則として相続分から差し引かれない、とする、

民法改正が成立しました。

贈与税にはもらう人1人あたり年間110万円の非課税枠があり、

おしどり贈与とあわせると、2,110万円までなら

自宅の土地・建物も自宅取得資金も、贈与税がかかりません。

確定申告が間もなく始まりますので、この機会に

相続対策や、相続時に係る税金のことも気にかけてみましょう。

相続に関するご相談も、生活の窓口(福岡市中央区天神)では

平日10時~17時の営業中に、いつでも可能ですので、ご活用ください。

*相談はご予約者優先です。

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