相談員FPブログ
2018年の制度改正~教育訓練給付金編
仕事のスキルアップや再就職のために、
専門学校などの所定の講座を受講・修了すると、
受講料の一部が支給されます。
一般教育訓練に該当する講座の場合、
支給額は受講料の20%で上限10万円です。
情報処理技術者資格、介護職員初任者研修など
多数の講座が対象です。
利用できるのは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者になります。
被保険者だった人のうち、
離職日の翌日から1年以内の
「適用対象期間中」に始まる講座を受講できる人です。
ただし、妊娠・出産、病気などの
やむを得ない理由がある場合、
ハローワークに申請することで、
適用対象期間を延長することができます。
先月、その期間が4年間から20年間に大幅に延長されました。
延長申請の対象になるのは1998年1月1日以降に離職した人です。
所定の要件を満たせば最大20年の延長が可能です。
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