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2018年の制度改正~教育訓練給付金編

教育訓練給付金とは雇用保険の制度です。

仕事のスキルアップや再就職のために、

専門学校などの所定の講座を受講・修了すると、

受講料の一部が支給されます。

一般教育訓練に該当する講座の場合、

支給額は受講料の20%で上限10万円です。

情報処理技術者資格、介護職員初任者研修など

多数の講座が対象です。

利用できるのは

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者になります。

被保険者だった人のうち、

離職日の翌日から1年以内の

「適用対象期間中」に始まる講座を受講できる人です。

ただし、妊娠・出産、病気などの

やむを得ない理由がある場合、

ハローワークに申請することで、

適用対象期間を延長することができます。

先月、その期間が4年間から20年間に大幅に延長されました。

延長申請の対象になるのは1998年1月1日以降に離職した人です。

所定の要件を満たせば最大20年の延長が可能です。

 

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