相談員FPブログ
小規模宅地等の評価減の特例
相続人が居住する場合に、
通常の財産の評価よりも低くすることができます。
通常の評価にすると、高額な相続税がかかり、
場合によっては、今まで居住していた自宅に
住むことができなくなる可能性があるからです。
「小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。
居住用宅地の場合
配偶者や同居親族が引き継いだ場合は
330㎡まで、80%を減額できます。
特定事業用宅地の場合
400㎡まで、80%を減額できます。
この制度を使う場合は、
たとえ相続税が「0円」になった場合でも、
期限内に相続税の申告が必要です。
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