相談員FPブログ
【相談事例】相続税を節税するために。
生前贈与をされている方もいらっしゃいます。
暦年贈与では、
年間60万円まで非課税という時代もありましたが、
現在は年間110万円となっています。
毎年、お子さんに110万円贈与している方も
多くいらっしゃいますが、現金を贈与する場合
1.贈与契約書を作成
2.銀行口座を利用し送金する
など、お互いの意思を確認した上で、
贈与するようにしましょう。
お互いの意思が確認できない場合、
贈与と認められないこともあります。
贈与税をかけたくないと思って渡していたのに
相続後に過去の贈与が認められなかった、
ということもあります。
贈与をする場合も、生活の窓口にご相談ください。
相談は、予約を優先しています。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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