相談員FPブログ
【相談事例】相続人ではないのに・・・
おばの相続財産を受けることにそうです。
おばが亡くなった時は、相談者のために
保険金を遺してくれています。
しかし、相続税がかかる可能性があります。
もしもの時は、
相続税がかかる可能性があります。
おばさんに子や配偶者、父母、兄弟も
いなければ法定相続人となりますが、
今回の相続の場合は、子がいるため
法定相続人でないため、
通常の相続税の2割加算となります。
法定相続人がいるかいないかで
相続税はかわります。
相続についての相談も承っています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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