相談員FPブログ
【相談事例】相続した空き家を早めに売却する受けられる控除
空き家を相続した場合、
なかなか売却に踏ん切りがつかず
手つかずのまま所有し続ける方も
少なくありません。
相続した空き家、空き家の敷地を
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、
一定の要件に当てはまる時は、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで
控除することができます。
・相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
・その家屋が昭和56年5月31日以前に
建築されたものであること
・相続の時から3年後の12月31日までに売却すること
等の条件がありますので
事前に確認しておきましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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