相談員FPブログ
【相談事例】空き家を売った時の特例制度
相続登記は終わっておらず、
相談者のご家族も考えられています。
父が亡くなってからは、どなたも住んでおらず
空き家になっています。
今後、ご遺族の方も住むこともなく、
周辺の住宅も地価が上がっている状況で
売却も考えておられます。
売却する場合、空き家特例を利用できるかもしれません。
令和9年12月末までに売却した場合、
譲渡所得から最大3000万円まで控除することができますが、
要件もあります。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有物建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始直前において相続人以外に居住していた方がいなかったこと
などの要件があります。該当するようであれば利用することで
所得税などの税金を減らすことができますが、この制度を使う場合、
税務申告が必要です。
また、市町村でも添付書類が異なることもあるので、
この特例を使う場合、事前に市区町村にも確認が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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