相談員FPブログ

相続

子、両親もいない夫婦の相続

夫婦のみの相続についての相談は
生活の窓口にも多くよせられています。

この場合の法定相続人は
配偶者、兄弟、亡くなった兄弟の子どもです。

子、両親がいない場合は
「配偶者に全ての財産を遺したい」
と考える方が多いようです。

しかし、遺言書がないと
配偶者と兄弟、亡くなった兄弟の子で
相続財産の分け方を話し合う必要があります。

兄弟、亡くなった兄弟の子を含めると
相続人が多くなり、話し合いがまとまりづらくなります。

相続人に兄弟、兄弟の子が含まれる場合は、
ぜひ遺言書を作成しておきましょう。

夫婦のみの相続についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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