相談員FPブログ
子、両親もいない夫婦の相続
生活の窓口にも多くよせられています。
この場合の法定相続人は
配偶者、兄弟、亡くなった兄弟の子どもです。
子、両親がいない場合は
「配偶者に全ての財産を遺したい」
と考える方が多いようです。
しかし、遺言書がないと
配偶者と兄弟、亡くなった兄弟の子で
相続財産の分け方を話し合う必要があります。
兄弟、亡くなった兄弟の子を含めると
相続人が多くなり、話し合いがまとまりづらくなります。
相続人に兄弟、兄弟の子が含まれる場合は、
ぜひ遺言書を作成しておきましょう。
夫婦のみの相続についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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