相談員FPブログ
小規模宅地等の特例~二世帯住宅~
小規模宅地等の特例について相談がありました。
この特例は、被相続人が
自宅として使用していた土地について330㎡までは
・配偶者
・同居の親族
・被相続人と別居しており、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族
が相続する場合は、8割引きで相続財産として計算されるものです。
二世帯住宅の場合は、
建物の構造ではなく、
建物の不動産登記が区分所有登記となっているか否かにより
小規模宅地等の特例の適用可否を判断します。
相談者様の場合、玄関は別で
建物内部で行き来はできませんが
区分所有登記はされていないため、
適用可です。
実際に相続が発生し、
この特例を使う場合の相続税申告手続き等は
税理士に依頼された方が良いでしょう。
生活の窓口でも、ご相談に応じております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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