相談員FPブログ
森林経営管理法
この法律では、
森林所有者に伐採や植林などの
適切な管理をする責務があると明記し、
できない場合は、市町村に管理を委託することになります。
市町村は、林業経営者に
伐採や管理を再委託します。
林業経営に適さない森林は市町村が管理し、
自然林に戻します。
対象は、国内にある私有の人工林のうち
荒廃した約450万ヘクタールで、
私有の人工林全体の約3分の2にあたります。
その財源は、「森林環境税」で
2024年度から住民税に1人年間千円が上乗せされますが、
2019年度から前倒しで
市町村や都道府県に配られます。
生活の窓口では
山林のご相談をお受けしておりますが
この「森林経営管理法」についても
発信しますので
ぜひご覧くださいね。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。