相談員FPブログ
【相談事例】不動産の名義が父のまま、母が亡くなった場合
相談がありました。
亡くなった父名義のままで放置していたら、
母、長男も亡くなってしまい
そろそろ名義変更したいとのことでした。
不動産の名義変更は
法務局でご自分ですることもできます。
ただ、今回のご相談のように
さらに相続が発生した場合には
専門家に依頼・相談した上で、
遺産分割協議書も作成してもらっておいた方が、
後々揉めるのを防ぐ効果もあります。
相続による不動産の名義変更は
生活の窓口で、今年もっとも多い相談の1つです。
皆さまからのご相談をお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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