相談員FPブログ
【相談事例】厚生年金の繰り下げと在職老齢年金
厚生年金は65歳からもらわずに、
繰り下げを検討されています。
老齢厚生年金や老齢基礎年金を
66歳以降に繰り下げる場合、
1カ月当たり0.7%増やすことができます。
繰り下げて受給することで、
受給するまで年金はもらえませんが、
その後は、繰り下げた月数に応じて
その後の年金を増やすことができます。
また、65歳以降も働く場合、
年金をもらいながら働く方は、
直近1年間のボーナスや給与、年金額に応じて
年金が調整(減少)されます。
例えば、直近1年間のボーナスが180万円、
月額給与20万円、厚生年金月額15万円。
年間のボーナスを1カ月あたりとして計算、
180万円÷12月 =15万円
ボーナス15万円+給与20万円+厚生年金月額15万円
=50万円
(50万円 ー 48万円※) ÷ 2 = 1万円
厚生年金から1万円が支給停止となります。
(令和5年の場合48万円ですが、
金額はその年によって変わります)
厚生年金月額
15万円 ー 1万円 =14万円
しかし、相談者の場合、繰り下げを検討しているため、
厚生年金は在職中も受給しないのですが、
同じような報酬(給与)の場合、
在職老齢年金の計算となります。
せっかく繰り下げをし、年金を増やそうと考えていても
在職老齢年金の影響もあり、増やせないこともあります。
心配な方は、年金事務所にご相談ください。
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