相談員FPブログ

相続

成人年齢引き下げと相続税

2022年4月に民法改正により成人年齢が
20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、様々な見直しがおこなわれています。

相続に関しても例外ではありません。
「未成年者控除」が相続等の日において
20歳未満(改正前)

18歳未満(改正後)
に変更されています。

また、
18歳以上であれば親権者や代理人ではなく
本人が遺産分割協議に加わることが
できるようになりました。

相続を考える際に、
相続人となる対象者や年齢にも
充分に留意しながら、
生前の対策も考える必要が高まっています。

相続税の申告や、
贈与に関する相談も増えてきました。
お気軽にご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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