相談員FPブログ
【相談事例】配偶者居住権
相談がありました。
残された配偶者が
被相続人の所有する建物に居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も
安心して自宅に住み続けられる権利のことです。
法改正により
所有権と配偶者居住権を分けて
相続することができるようになりました。
つまり、所有権はお子さまに渡っても
居住権は配偶者にあり
賃料の支払いなく住み続けられるようになりました。
また、相続税の節税対策に
なることもあります。
一次相続で所有権を子どもが、
居住権を配偶者が相続していた場合、
二次相続時には
配偶者居住権が消滅するだけになります。
ただし、小規模宅地等の特例をを活用した方が
節税になるケースもありますので
ご自分で判断せずに
専門家に相談しておくと安心です。
天神店 (平日10時~17時)
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TEL092-752-8150
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