相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】配偶者居住権

配偶者居住権について
相談がありました。

残された配偶者が
被相続人の所有する建物に居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も
安心して自宅に住み続けられる権利のことです。

法改正により
所有権と配偶者居住権を分けて
相続することができるようになりました。

つまり、所有権はお子さまに渡っても
居住権は配偶者にあり
賃料の支払いなく住み続けられるようになりました。

また、相続税の節税対策に
なることもあります。


一次相続で所有権を子どもが、
居住権を配偶者が相続していた場合、

二次相続時には
配偶者居住権が消滅するだけになります。

ただし、小規模宅地等の特例をを活用した方が
節税になるケースもありますので
ご自分で判断せずに
専門家に相談しておくと安心です。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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