相談員FPブログ
【相談事例】年金の繰下げ受給
相談がありました。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は
希望すれば本来の受給開始年齢よりも
遅い時期に受け取ることができます。
66歳から75歳になるまでの間に
請求することができます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方を
繰下げすることもできますし、
どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。
老後のお金、年金についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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