相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】年金の繰下げ受給

年金の繰下げ受給について
相談がありました。

老齢基礎年金・老齢厚生年金は
希望すれば本来の受給開始年齢よりも
遅い時期に受け取ることができます。

66歳から75歳になるまでの間に
請求することができます。

老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方を
繰下げすることもできますし、
どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。

老後のお金、年金についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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