相談員FPブログ

相続

【相談事例】戸籍を取るのが大変

相続登記の相談に来店された相談者様、
遺言書がない場合、
亡くなった方の戸籍謄本を取得し
手続きする必要があります。

戸籍謄本では亡くなったことや
相続人が何人いるかを確認するために
生まれてから亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。

本籍地が変わっている場合など、
取得することが大変です。

しかし、2024年3月1日、本日より
戸籍法が変わり
お住まいの市区町村の役場などで
請求することができるようになります。

本人以外にも、配偶者、
直系尊属(父、母、祖父母等)や
直系卑属(子や孫など)の戸籍を取ることも可能ですが、
きょうだいの戸籍は取得することができません

今までよりも、戸籍が取りやすくなりました。
郵送や代理人での請求はできないことと
市町村の窓口で手続きをする際に
時間がかかることも知っておいてください。


請求できない場合は、
今まで通り該当の市町村に請求することとなります。

ただ、今までより便利になるので
相談者様も早めに手続きを進めるそうです。

参考資料:
法務局 戸籍法の一部を改正する法律について


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。