相談員FPブログ
【相談事例】子どもがいる場合の相続
相談がありました。
最初の相続(一次相続)における相続人は
配偶者と子ども、
次の相続(二次相続)における相続人は
子どもになります。
注意点は、二次相続で
相続人の数が減る分
相続税の非課税枠が減ることです。
二次相続まで考えていない場合、
一次相続で
配偶者への相続を多めにする傾向があります。
配偶者控除を使えば、
1億6000万円まで非課税になるからです。
しかし、そのようにすると、
二次相続における相続財産が多くなり、
相続税が高くなる可能性があります。
一次相続の際に、
二次相続まで想定して
遺産分割を行いましょう。
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