相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続放棄②

相続放棄を考えている相談者様。

ご自身が相続放棄をした後のことを
考えています。

父が亡くなり、
相続人は母と子2人います。

財産はありましたが、
借り入れが多いので、
全員で相続放棄を考えています。


相続放棄をした場合、
その人はいなかったものとして
次の順位の方が、相続人となります。

もしも、相続放棄をした時、
次の順位の方に、権利が移ります。
父の親が生存している場合は、
相続人となります。

もし、亡くなっている場合は、
次の順位の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹の方も突然、相続人になりますが、
相続しない場合は、相続放棄をすることを
伝えてもらうようにしました。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。