相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄②
ご自身が相続放棄をした後のことを
考えています。
父が亡くなり、
相続人は母と子2人います。
財産はありましたが、
借り入れが多いので、
全員で相続放棄を考えています。
相続放棄をした場合、
その人はいなかったものとして
次の順位の方が、相続人となります。
もしも、相続放棄をした時、
次の順位の方に、権利が移ります。
父の親が生存している場合は、
相続人となります。
もし、亡くなっている場合は、
次の順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の方も突然、相続人になりますが、
相続しない場合は、相続放棄をすることを
伝えてもらうようにしました。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。