相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の作成
相談がありました。
先日、生活の窓口の相談員が行った
相続のセミナーを受講し
遺言書作成を始めたとのことです。
相談者様の場合、
推定相続人は夫と兄弟になります。
ただ、兄弟との仲が良くないので
夫に全て相続させたいとのことでした。
兄弟には、民法で定められている
「一定の相続人が最低限相続できる財産」である
遺留分を請求できる権利がありません。
夫と兄弟が、相談者様に万が一のことがあった後、
揉めないように遺言書を作成しておくと安心ですね。
揉めない相続対策、遺言書作成についても
生活の窓口でご相談をお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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