相談員FPブログ
夫婦間の居住用不動産の贈与
最近、メディアで取り上げられることも多いため
相談が増えています。
婚姻期間が20年以上ある
一定の要件を満たした夫婦が、
配偶者に対して居住用の不動産
又は購入用の資金を贈与した場合、
2,000万円まで贈与税が非課税の特例です。
ただ、贈与税が非課税になったとしても
不動産取得税や登録免許税は課税されます。
相続した方が、税額が安くなります。
生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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