相談員FPブログ
相続に関するルール変更①
夫婦間の居住用不動産の贈与・遺贈が
遺産分割の計算に反映されなくなりました。
これまでは、夫婦間の居住用財産の贈与は、
遺産の先渡しとしてみなされていたため、
遺産分割時に贈与分を差し引かれていました。
今回の改正により、
婚姻期間20年以上などの条件を満たす場合は、
贈与分を除いて遺産分割の計算をするので、
配偶者への生前贈与の趣旨に沿った
遺産分割がしやすくなったのです。
法律や制度は、
私たちの暮らしや社会環境になるべく合うよう
変化し続けています。
相続について分からないことや不安・悩みが
ある時はまずは相談してみませんか。
生活の窓口では
相続に関するご相談も受け付けております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。