相談員FPブログ
新型コロナ関連給付金の税務上の取り扱い
軽減するべく
国や地方自治体は様々な支援策を講じてきました。
返済が不要な給付金の場合、
給付金の種類により
税務上の取り扱いが異なります。
対象者1名につき支給された「特別定額給付金」は
非課税ですが、
中小法人に200万円、個人事業主に100万円支給された
「持続化給付金」は課税されます。
その年の総収入金額に入れて申告しましょう。
学生支援緊急給付金は非課税です。
自治体独自の給付金は
各自治体のホームページ等で確認しましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。