相談員FPブログ
【トピックス】長期加入の特例?
「長期加入の特例」という年金の特例があります。
これは、44年以上厚生年金に加入し、その後加入
しなくなった方が該当します。
厚生年金に44年以上加入するため、大卒の方は該
当しませんが、高卒あるいは中卒後、44年以上厚
生年金に加入された後に、加入しなくなった場合に
該当します。
例えば、昭和30年4月2日生まれの男性Aさん
高卒後にお勤めし厚生年金に加入し、60歳以後も
継続して雇用されていました。
62歳から厚生年金ももらえるようになり、63歳
になったところで退職をしました。
通常は、62歳から厚生年金の報酬比例部分がもら
えるのですが、
Aさんの場合、厚生年金の期間が44年以上あり、
その後厚生年金に加入されなくなったため、63歳
から、厚生年金の定額部分がもらえました。
また、配偶者の厚生年金の期間が20年未満の場合
加給年金の対象となり、もらえる年金がさらに増え
ます。
65歳までの期間ですが、金額にすると1年あたり
116万円増える方もいらっしゃいます。
働き方によっては、受取る年金も増やすことが出来
ます。
※厚生年金と共済年金の合算の年数では
該当しません。
※年金事務所などで、加入期間もしっかりと確認し
てください。
長期加入の特例
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kounen-kyufu/rourei-kousei/20140421-08.html
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