相談員FPブログ

相続

【相談事例】独身の叔父叔母の相続

独身の叔父叔母からの相続の相談がありました。

その叔父叔母に、
子どもや親など法定相続人がいない場合は、
兄弟が法定相続人になります。

更に、
兄弟のうち亡くなっている方がいる場合は、
その相続権は亡くなった兄弟の子どもに移ります。


そして、相続が発生した際には、
そのご兄弟と亡くなったご兄弟の甥・姪で
遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
このメンバーが、日頃より顔を合わせて
コミュニケーションがとれているケースは非常に稀です。


ここで必要なのが「遺言書」です。
遺言書に遺産分割について記してあれば
その通りに分割すれば良いので
相続人でやりとりする手間を省くことができます。


独身の叔父叔母がおられる方、
ご自身がそうである方は、元気なうちに話をしておきましょう。


生活の窓口では、
遺言書作成、相続対策などのご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。



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