相談員FPブログ
森林に課税する新税導入!?
山林処分のご相談が増えるばかりです。
相続で引き受けたけど、見たことも行ったこともなくて・・・
現役中は苦にならなかったけど年金生活になると税金が・・・
などのお悩みが聞かれます。
共通しているのは、どうにか処分したい!
というお気持です。
そんな中、みなさん、ご存知でしたか?
新たな税金が導入されようとしています。
その名も、「森林環境税(仮称)」です。
国内に住所を有する個人に対して年額1000円を課す国税で、
市町村において個人住民税と併せて賦課徴収される見通しです。
次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、
19年度税制改正で創設されるとされ、
24年度から課税を始めるということです。
持っていてもいいことがあまりない・・・
と、またご相談が増えそうです。
山林の処分についても、お気軽にご相談ください。
生活の窓口(福岡市中央区天神 エルガーラホール1階)
電話:092-752-8150
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