相談員FPブログ
【相談事例】退職後の健康保険
退職金の受け取りや健康保険、年金の手続きなど
大変です。
60歳になっていれば、年金の種別変更はありません。
加入義務がないからです。
しかし、健康保険に加入する義務はあります。
・配偶者の健康保険の扶養になる
・今までの勤務先で任意継続する
・国民健康保険に加入する
収入などによって、扶養には入れない場合もあります。
多くの場合、任意継続になることが多いのですが、
前年の所得が少なかった場合、
国民健康保険に加入した方が良い場合もあります。
詳細は、勤務先での任意継続保険料や
お住まいの市区町村の窓口に確認してみましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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