相談員FPブログ
【相談事例】タンス預金の相続
相談がありました。
タンス預金は、
相続財産として計算されます。
金融機関に預けていたわけではないので
相続財産に入れなくても良いのでは、
と思いがちですが、
生前所得に対して預金残高が少なかったり、
亡くなる直前に預貯金から
多額の引き出しがあった場合は、
税務署から相続人が
事情の説明を求められるかもしれません。
また、過少に申告していた場合は、
加算税が課せられる可能性があります。
そのようなことにならないよう、
正確に申告しましょう。
相続税の申告についての相談も
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