相談員FPブログ
【相談事例】不動産の名義変更
お母様がお住まいの実家は、
既に亡くなっているご主人のお父様(相談者の御祖父様)と
相談者様のお母様の共有名義になっているそうです。
ご主人が亡くなるまでは、
ご主人のお父さまと、ご主人の共有名義でした。
その後、ご主人が亡くなった後の
名義変更手続きの際に、
「ご主人名義の分だけ名義変更しておけば良いですよ」
という話になったそうです。
その時は、手間も費用も少なくてすみますが、
残念ながら、その分、次世代の手間と費用が増えてしまいます。
「母が亡くなる前に、済ませておきたい」
と相談者様は生活の窓口にお越しになりました。
不動産の名義変更に関する
手間と費用を節約するには
できるだけ早く済ませることが大切です。
生活の窓口で
手順をご案内致します。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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