相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言が見つかった場合
自筆証書遺言が見つかったと
相談がありました。
自筆証書遺言が見つかった場合は、
家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認とは、
相続人に対し遺言の存在及び
その内容を知らせる役割があります。
また、遺言書の形状,加除訂正の状態,
日付,署名などを明確にし、
遺言書の偽造・変造を
防止するための手続でもあります。
遺言の有効・無効を判断する
手続ではありませんのでご注意ください。
相続が発生した後の手続きについて
ご不明な点は
生活の窓口にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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