相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の保管制度
相談がありました。
2020年7月10日から
法務局における自筆証書遺言保管制度が
スタートしました。
公正証書遺言を作成する場合に比べて
費用は安く済み、
自筆証書遺言を自分で保管する場合と違い
家庭裁判所による検認が不要です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の
どちらが良いかは
その方によります。
遺言書の内容や相続人との関係が
シンプルであれば自筆証書遺言でも良いかもしれませんが
相続税がかかる場合や、再婚している場合等は
公正証書遺言で作成しておいた方が
専門家のアドバイスも得られて安心です。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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