相談員FPブログ

相続

遺言書の保管

2020年7月10日から、
自筆証書遺言を法務局で保管することが
可能になります。

この制度を利用することで
遺言書の検認が不要になります。

遺言書の検認とは、
遺言者が亡くなったあと
家庭裁判所に法定相続人全員を収集し、
遺された遺言書を家庭裁判所で
開封・中身の確認・内容を記録する作業のことです。

これまで自筆証書遺言の場合は、
この遺言書の検認手続きを
必ず行わなければなりませんでした。

今回の民法改正で
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、
遺言書の検認が不要になり、
法定相続人が行う手続きが軽減され、
よりスムーズな財産承継が可能になります。

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