相談員FPブログ

相続

預貯金の払戻し制度

2019年7月1日より、
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、
各相続人は、遺産分割が終わる前でも、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが
できるようになります。

これまでは、
葬儀費用の支払いや借入の返済など
資金需要がある場合にも、
遺産分割が終了するまでの間は、
被相続人の預金の払戻しができませんでした。

しかし、今回の改正により
過程裁判所の判断を経ずに、
被相続人の預貯金額×1/3×法定相続分を
払戻しできるようになりました。

ただし、1つの金融機関から払戻しできるのは
150万円までです。

それ以上の金額を引き出したい場合は、
家庭裁判所の判断で仮払いが可能になりました。

相続についてのご相談は
生活の窓口でお待ちしております。

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