相談員FPブログ

相続

民事信託とは

相続の一つの対策として
「民事信託」を希望する方が増えています。

「民事信託」では、資産の管理、資産承継対策の手段です。

資産を持つ人(高齢の親等)が、
信頼できる家族(子ども等)に資産の管理を任せながら、
その資産からの経済的な利益を
資産を持つ人が得続けることが可能になります。

例えば
・推定相続人の中に、既に認知症になっている人や
 音信不通の人がいる

・子どもの配偶者の家系に
 先祖代々の土地を渡したくない

・不動産が複数あり、それぞれ複数人での共有状態となっている

といったケースの場合は
民事信託を活用すれば
相続対策がスムーズに進む可能性が高くなります。

生活の窓口では
民事信託のご相談も増えております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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