相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の保管


自筆証書遺言について
相談がありました。


自筆証書遺言は、2020年7月10日より
法務局で保管が可能になります。

 

遺言者は,いつでも保管の申請を撤回でき
遺言書の閲覧をすることができます。
遺言者が亡くなった後に相続人等は,
遺言書情報証明書の交付請求,
遺言書の閲覧をすることができます。

 

その際,遺言書保管官は
他の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します。
遺言書保管所に保管されている遺言書は,
家庭裁判所における検認が不要です。

 

遺言書作成に関するご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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