相談員FPブログ
【相談事例】住民税
住民税についてです。
住民税には所得割があり
前年1月~12月までの所得に対して課税され、
当年の6月から翌5月までの間に納付することになります。
所得税は、当年所得課税のため
毎月支給される給与額によって変動しますが、
住民税は、前年所得課税のため
すでに税額が確定した税額を12ヶ月で割り、
端数は6月分の徴収額で調整されます。
自営業者や退職された方は
6月、8月、10月、翌年1月の年4回
個人で直接納付します。
給与所得者は
その年の6月から新たな年度の額が
給与から徴収されます。
給与明細で確認するようにしましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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