相談員FPブログ

相続

【相談事例】会社員であった夫が亡くなった場合

現役会社員だったご主人が亡くなった場合について
相談がありました。

死亡退職金、弔慰金の給付金があったとのことです。

死亡退職金は
亡くなった後3年以内に支給が確定した分は
みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられています。

弔慰金は、
業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、
業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分に相当する額以内が
弔慰金に相当する金額とされています。
その額を超える分については、
死亡退職金として相続税の課税対象となります。

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天神店    (平日10時~17時)
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