相談員FPブログ
【相談事例】遺言されたのが、孫?
相談がありました。
すでに遺言は、
家庭裁判所で「検認」されています。
遺言書の内容が、推定相続人の子ではなく、
孫になっていたそうです。
もちろん、孫であっても遺言できます。
たとえ、子がいたとしても孫に遺言することが
できます。
被相続人からすると、
どうしても渡したかった財産だと思います。
思いをしっかりと受け取るか、は
お孫さん次第です。
※推定相続人とは、被相続人(亡くなった人)が
死亡時に、相続する権利のある人のこと。
例えば、被相続人に配偶者と子がいれば、
推定相続人は、「配偶者と子」だけとなる。
子が全員生きている場合は、
孫に相続権はありません。
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