相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書の訂正

遺言書を既に作成されている方から
遺言書の訂正について相談がありました。

過去に作成しているため、
内容を変更したいことが出てきたそうです。

今回の相談者様に限らず
例えば、
・相続をさせたい人がなくなった。
・相続させたい人と疎遠になり、
 渡すことをやめたい。
・相続する財産を売却した。
 ・・・など、状況により変更することも
あると思います。

そんな時には、
遺言書を訂正することができます。
ただし、間違った箇所を指定し、日付の記入、
押印など必要で、内容によっては遺言書が
無効になるケースもあります。

無効になるくらいであれば、
改めて遺言書を作成し直す方が良いでしょう。

遺言書の作成も生活の窓口にご相談ください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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