相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の訂正
遺言書の訂正について相談がありました。
過去に作成しているため、
内容を変更したいことが出てきたそうです。
今回の相談者様に限らず
例えば、
・相続をさせたい人がなくなった。
・相続させたい人と疎遠になり、
渡すことをやめたい。
・相続する財産を売却した。
・・・など、状況により変更することも
あると思います。
そんな時には、
遺言書を訂正することができます。
ただし、間違った箇所を指定し、日付の記入、
押印など必要で、内容によっては遺言書が
無効になるケースもあります。
無効になるくらいであれば、
改めて遺言書を作成し直す方が良いでしょう。
遺言書の作成も生活の窓口にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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