相談員FPブログ
【相談事例】空き家の譲渡所得の特別控除
相談がありました。
被相続人の一定条件を満たした自宅の家屋と土地を
相続した人が、
相続開始日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までに
その家屋を譲渡すること、または、
家屋を取り壊して更地として譲渡した場合は、
譲渡所得の金額から
最高3000万円まで控除できる特例があります。
この特例は、2023年12月31日までの期間限定でしたが、
2027年12月31日の譲渡までとなりました。
この特例を受けることができれば
所得税や住民税の節税につながります。
相続財産に空き家がある場合には、
この特例を確認して、
適用可能であれば
決断のきっかけになるかもしれません。
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